前回の続き、会社退職後に必須な手続きの、国民年金編です。
健康保険編はこちら↓
会社退職後の手続き!健康保険編~国民健康保険課任意継続か?~
なお、今回の記事も、こちらも参考にして書いています。↓
すごくわかりやすいので、是非見てみてください。
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持ち物の準備も下調べなしで、言われるがままに、年金の窓口へ…
健康保険のことはかなりしっかり調べていたのに、年金のことは完全に忘れていました(笑)
会社の退職説明会でも簡単な説明はあったはずだけど…
今思うと、健康保険のように、国民健康保険か任意継続か等、自分で選択しなければならないものではなく、会社を辞めた=厚生年金じゃなくなって国民年金になるの1つしか道がなかったからだと思います。
(結婚している人なら、配偶者の厚生年金の被扶養者になるという方法もある場合もありますが。)
だから、何も調べる必要はないと思ったんだよねー。
ですが、あとから、何も調べずに手続きしたことでちょっと後悔することになります…
国民年金加入の手続きに必要な持ちものは、私の場合、
退職日が証明出来るもの
年金手帳
本人確認書類(免許証など)
でした。
でも、年金のことをうっかり忘れていた私は何の準備もなく、持っているのは本人確認書類の免許証だけ。
大丈夫かなーと思ったのですが、退職日の証明が出来るものは健康保険資格喪失証明書でよく、年金番号は調べてもらえたので、年金手帳はなくても大丈夫でした。
(ちなみに、あとから調べたら、印鑑がいるという情報もあったけど、私の場合、印鑑は使いませんでした。)
手続きとしては、書類を1枚くらい書いただけだったと思います。
(加入の申込書的なもの。)
あとは、健康保険と同じで納付書があとから届くので、それに基づいて年金を納めるように言われました。
年金については、全く下調べなしだったのですが、窓口のところに、まとめて納めると少し安くなるというようなことが書いてあったので聞いてみたところ…やはり割引きされるということが判明。
6か月前納、1年前納、2年前納とあり、当たり前ですが、2年前納が一番割引率は高かったです。
ただ、年度の切れ目が3月とのことだったので、私のタイミングだと6か月前納しか選べないという話でした。
なので、まずは、平成29年10月~平成30年3月分を6か月前納で払うように手配してもらい、その後に関しては口座振替で払う形にしたかったので口座振替依頼書をもらいました。
(口座振替依頼書に、毎月払、6か月前納、1年前納、2年前納のどれにするのか選ぶ欄がある。)
ちなみに、国民年金の金額は、月額16,490円です。(平成29年4月~平成30年3月)
国民健康保険と違い、市町村によって差異はありません。
6か月前納の金額は、98,140円でした。
毎月払するよりも6か月前納の方が800円安い計算になります。
800円、大きいですよね。
というか、そもそも16,490円って高いよね…
まぁ、しかたないけど。
そして、国民年金への切替手続きも、健康保険と同様に退職した日から14日以内にするように、とされています。
退職者は納付免除も申請も出来る?家で改めて調べてみた。
健康保険と年金の手続きを終えて帰宅したのですが、1つモヤモヤしていることがありました。
それは、年金の窓口で、「免除や減免の申請も出来ますけど、どうしますか?」と言われたこと。
え!?そんなの出来るの?と思ったのですが、失業中とはいえ、国民の義務なんだから払わないといけない、と思って、「大丈夫です。なんとか払えるので払います。」と言って手続きをしたのですが…
あとから、退職した人ってみんなどうしてるんだろう?と思って、家に帰ってから、ネットで調べまくりました(笑)
そうしたら、意外と免除や減免の申請を出している人が多いような情報が…
(あくまで私が調べてみた感じでは、ですが)
窓口の人もわざわざ言ってくれたくらいだし…
3月までの年金、10万円近く払わなくて良いか、少ない金額で済むならありがたいな…
それが本音でした。
失業者に認められた特例であり、払わなくて済む分、もらえる年金額が満額の半分になるなどのデメリットも勿論あるのですが、そのあたりもある程度調べた上で決めました。
やっぱり、免除の申請を出そう!
という訳で、再び、市役所に行きました。
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納付免除の申請のため、再び市役所へ!
またもや市役所に行き、窓口でもう一度話を聞いたあと、手続きをしました。
ネットで調べたことと窓口で聞いたことをまとめると、
・免除か減免かは、年金機構の審査により決まる。2か月後くらいに通知が届く。
・失業者は納付免除の特例があるので、免除になることが多い。
・ただし世帯の年収で決まるので、同一世帯内に他に収入のある人がいる場合は免除にならない場合もある。
・全額免除、半額免除、一部免除(4分の1免除等)までいろいろある。未納扱いではなく、受給資格期間には参入される。ただし、当然年金額には反映される。(全額免除の場合は、年金額は2分の1)
・あとから追納も出来る。ただし、さかのぼれるのは10年まで。
そういったことも踏まえた上で、国民年金保険料免除・納付猶予申請書というものを書き、提出しました。
他の用紙は控えなかったけど、これだけは控をもらえました。
ちなみに、国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出する上で必要なものは、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しとされています。
(日本年金機構HPより→http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)
また今回の申請は平成30年6月分までだそうなのですが、国民年金免除の特例(退職の場合の特例)は、離職日の翌日の前月から、失業(離職日の翌日)した翌々年の6月まで申請可能とのことでした。
わかりづらいですが…
要は、平成29年9月30日に離職した私の場合、翌々年、平成31年6月までは免除申請可能ということ。
なので翌々年も免除希望なら、平成30年7月2日以降に手続きをするように言われました。
あとは、免除申請出していても、国民年金の納付書が審査結果よりも届いてしまうが、その納付書ですぐに収めたりせずに、審査結果がくるまで納付は待つようにも言われました。
何事もしっかり下調べをすること、不明点はしっかりと役所の人に聞くこと、が大事だと思った!
そんな感じで、免除の申請も出来て、手続きも完了。
あとから、やっぱり免除って出来るならやっておけば良かったな~って思うようなことにならなくて良かったです。
家と市役所を2往復もするハメにはなりましたが…
わりと近い方だからまぁヨシとするか。
(自転車で片道20分くらい)
今回、健康保険と年金の手続きをして学んだのは、
・まずは自分でしっかり下調べをすることが大事。
・自分で調べてもわからない人は専門の人にどんどん聞いて、不明点を極力なくした上で手続きすることが大事。
ということでした。
今は何でもネットで調べられる時代だし、まずは自力で出来る限りの情報を集める!
それでもわからないことは直接人に聞く!
自分なりの知識と見解を持った上で、手続きをする!
これだと思います。
情報弱者は損する、みたいな話の意味がよーくわかったような。
そういった意味でも、本当に勉強になったと思います。
あとは、今後の手続きも忘れないようにしなきゃな~
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コメント
はじめまして。こんばんは。
年金についての説明がとてもわかりやすかったです。情報提供ありがとうございます。今から3年前退職してから年金を納めに市役所とハローワークへ手続きしに行ったとき、納付免除の申請ができる話を聞いたことがきっかけで雇用保険と未納の年金保険料を相殺する形で納付免除を受けた事があります。国民年金の仕組みは知っていれば得な事がありますよね。早速応援させていただきます。
しゃんしゃんさん>
ありがとうございます。
雇用保険と未納の年金保険料を相殺する形で納付免除を受ける…そういったパターンもあるんですね。
いろんなケースがあるから直接聞くのが一番早いのかもしれませんね。
何事もある程度の知識を持っておくことが大事だなーと改めて思いました。